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それに偽りがないならば 憲法の規定により国民の名において裁判する――鈴木裁判長 - 宮本 百合子 ( みやもと ゆりこ )

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それに偽りがないならば ――憲法規定により国民の名において裁判する――鈴木裁判長  去る十一月日発行の『文学新聞』に評論家佐藤静夫氏が三鷹事件被告宮原直行さんの令兄にインタービューしたときのルポルタージュがのせられていた。商業新聞のやりかたにいためられてはじめは会うのも話をするのもいやがっていた令兄子之吉氏は、やがて『文学新聞』というもののたちがわかって、ぼつぼつ話しはじめたと書かれている。その話の中に次の言葉があった。八月八日に「はじめて面会を許されて弟に会いましたが、そのとき立ち会った木村検事にわたしが、公正な立場でやっていただきたいというと『宮原係の検事としてききずてならない』と酒を飲んだように顔面を紅潮させて、両脇腹に手をあてがって『でっちあげるのはわけはないのだ』といいはなちました。そのあとで、しかし今は昔通りにはゆかないけれど、と云っていました」
 わたしの目は、いくたびもいくたびもこの木村検事という人物の云った黒い言葉の上にひきもどされた。そして、だんだん深くこの黒いとげが全心にささりこんだ。「でっちあげるのはわけはないのだ」と被告家族に向って云いはなすことの出来る検事が、きょうの日本存在し得ているということは、わたしたち人民生活のおかれているどういう状態を、世界に向って示していることだろう。
 ことしの夏は、殺気のみちたいやな夏であった。国鉄の整理については、政府も、ふりあげたわが刀の影におびえたように非常事態宣言の用意があるとか、「共産党八月九月暴力革命をやるもくろみだ」とか、政府への反抗に先手をうつつもりで、かなり拙劣に人々の気分を不安にする空気をつくった。下山事件はその典型であった。下山事件につづいておこった三鷹の無人電車暴走、そしてそのことが思いがけない犠牲者を出した事件については、こんにちでもまだわたしたちに、信じるべき事実、というものが示されていない。したがって、ことの真実に立って社会的発言をする責任を感じているすべての良心的な人々は、三鷹事件に関してはむしろ慎重に、推移を見まもっているというところであろうと思う。
 わたしにしても、この事件は、本当はどういうことなのかしら、と思いつづけている。日本民主革命過程において、そのひとこまを占めたこの事件のふくんでいる意味は、小さくもなければ、単純でもない。政府のこしらえている特別考査委員会というものは、その委員会での討論ぶりを見てもわかるように、特別な考慮のための委員会本質をもっているから、政党としての共産党は、その応答ぶりにおいて、必ずしもいつもわたしたちの希望するだけ率直ではあり得ない。はためには、いつもどこか肩を上げたものの云いかたをしているように見えないこともない。そのことは、正直でつましい市民感情一部には好意的な印象を与えない。――特別考査委員会というものは、この一つの効果だけでも、反民主的な政府の方針に少なからず用立っているわけである。
 一人市民として、作家として、わたしにもいろいろ心もちがある。けれども、『文学新聞』にのった宮原子之吉氏の話は、わたしを、決定的な力で、一つの抵抗の杙(くい)につないだ。
でっちあげるのはわけはない」このひとことに、血のかたまる野獣性がある。日本の十数万人の旧治安維持法被害者はもちろん、涜職詐欺窃盗日本法律によってとりしらべられたすべての人々で、刑事検事からこの言葉をきかされなかった者はおそらく一人もないだろう。法学博士大臣だった三土忠造でさえ、一九二九年か三〇年ごろ涜職事件検挙投獄され、公判廷で奮闘して無罪証明したあとで『幽囚記』という本をかいた。その中で政治的な事件本質と、検事のとりしらべの強権にふれている。
 三鷹事件が、多くの良識ある人にとって不明瞭な性質のものとしてうけとられているからと云って、検事が「でっちあげ」ていいというものだろうか。わたしたち一人一人が、どんなかのゆきがかりで、何かの不明瞭ないざこざに巻きこまれたとき、「でっちあげるのはわけはない」と検事に云われて、納得していられるだろうか。「でっちあげるのはわけはない」という非人道的な発言が人民運命に関して権力使用人たちによって云われている事実を、人民としてわたしたちは許しておくべきではないと思う。人々が誠意をもって、少数者の利益のためにでっちあげられる戦争に反対を声明し、日本の人々をこめる世界人民平和を護ろうとするならば、こんにちの日本現実において、もっとも発端的な人権に加えられているでっちあげを徹底的に排除しなければうそであると思う。
 三鷹事件公判に対するわたしの関心は、はっきりした一つの焦点に集注された。この事件起訴されるまでの全過程を通じて、検察団はどのように行為したか。そして、これからどのように行動して法律をつかうかという点が十分監視されなければならないということである。どういう結果であれ、人々は真実事実を知りたいと思っているのだ。事実を。――

 十一月四日、十八日、二十一日、二十五日、二十八日と三鷹事件公判がすすんで来た。昨二十九日新聞によると、公判は、被告十名の共同正犯と二名の偽証罪を、検事団の証拠とするところによって検討する段階に入った。ところで、前後五回の公判廷にはどのような光景があり、被告はどのように、弁護人はどのように陳述して来ているだろうか。
 第一日の十一月四日、法廷にはニュース映画のカメラ、ラジオの録音の機具まで運びこまれ、まぶしいフラッシュの閃きの間に赤坊の泣声がまじり、十二名の被告が入廷するという光景であったことが、各紙に報ぜられた。その前日ごろわたしたちは、裁判所一部バリケードがこしらえられた写真新聞の上で見た。そして検事団の、公判に対する確信が語られている記事もよんだ。
 ところがその公判第一日は、すでに知られているとおり注目すべき結果に終った。公判廷は「ついに起訴状朗読にはいたらず午後五時三十分閉廷した」竹内被告をのぞく十一名の全被告意見開陳にあたって、強力に、公訴取消しを要求した。その理由は、この事件の取調べは、検事側の威嚇と独断と術策によってすすめられたもので、人権は蹂躙された。したがって被告としては各自にとって事実無根公訴をみとめることができないというのが、共通の趣旨であった。二十九歳の元検査掛の被告竹内景助が、他の十一名の被告たちと同じ発言をしないで、直接取調べにあたった検事たちが、きょうの公判廷に姿を見せていないことをいぶかりくりかえして、係検事たちの出廷を求めた事実は翌日の各紙上にもつたえられた。三鷹事件連座した十二名の被告たちのうち十一名は共産党員であり、竹内被告は党員でない。それだけでなく、彼の立場は十二名の被告たちのうちで最も複雑であった。
 竹内景助が「逮捕されたのが八月一日。最初は犯行そのものを否認しつづけ、同月二十日に至り平山検事に単独犯行を自供した。それが九月十三日になって、神崎検事に対してこんどは自分一人ではないと共同正犯を主張した。そして相川検事にもこれを述べ、さらに十一月二日には自由法曹団弁護人をことわり十一月四日の第一公判となり」(一一・一八読売新聞)十二名の被告のなかで、彼ひとりが、自由法曹団外の鍛冶栗林、丁野の三弁護人を選任して出廷したのであった。


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