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中津留別の書 - 福沢 諭吉 ( ふくざわ ゆきち )

  • 昭和18年戦前地形図 中津 豊前国築上郡下毛郡中津市 耶馬溪鉄道
  • 闇の弁慶―花の下にて春死なむ 中津文彦・著
  • 中津文彦・『お由良殺人事件』 中古文庫本
  • [公売]岐阜県中津川市(山林)【名古屋中75006-2】
  • 【書籍】中津孝司『エネルギー資源争奪戦の深層 国際エネルギー
  • 【kn】 黄金流砂 ★中津文彦★古書 良品★初版 単行本
  • 東横イン 500円割引券 No5 梅田中津 0386番
  • 即決★A02★黄金流砂★中津文彦
  • ラトビアの霧 (講談社ノベルス) 1988年11月初版本 中津文彦著
  • 中津文彦 ¶ 七人の共犯者 ¶北斗警察物語 
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   中津留別(なかつりゅうべつ)の書  人は万物の霊なりとは、ただ耳目鼻口手足をそなえ言語・眠食するをいうにあらず。その実は、天道にしたがって徳を脩め、人の人たる知識・聞見を博くし、物に接し人に交わり、我が一身の独立をはかり、我が一家の活計を立ててこそ、はじめて万物の霊というべきなり。
 古来、支那日本人のあまり心付かざることなれども、人間の天性に自主・自由という道あり。ひと口に自由といえば我儘(わがまま)のように聞こゆれども、決して然(しか)らず。自由とは、他人の妨(さまたげ)をなさずして我が心のままに事を行うの義なり。父子・君臣・夫婦朋友、たがいに相妨げずして、おのおのその持前(もちまえ)の心を自由自在に行われしめ、我が心をもって他人の身体を制せず、おのおのその一身の独立をなさしむるときは、人の天然|持前(もちまえ)の性は正しきゆえ、悪(あ)しき方へは赴(おもむ)かざるものなり。
 もし心得ちがいの者ありて自由分限を越え、他人を害して自から利せんとする者あれば、すなわち人間仲間に害ある人なるゆえ、天の罪するところ、人の許さざるところ、貴賤長幼の差別なく、これを軽蔑して可なり、これを罰して差支(さしつかえ)なし。右の如く、人の自由独立は大切なるものにて、この一義を誤るときは、徳も脩むべからず、智も開くべからず、家も治(おさま)らず、国も立たず、天下独立も望むべからず。一身独立して一家独立し、一家独立して一国独立し、一国独立して天下独立すべし。士農工商相互(あいたがい)にその自由独立を妨ぐべからず。
 人倫大本(たいほん)は夫婦なり。夫婦ありて後に、親子あり、兄弟姉妹あり。天の人を生ずるや、開闢(かいびゃく)の始、一男一女なるべし。数千万年の久しきを経るもその割合は同じからざるをえず。また男といい女といい、ひとしく天地間の一人にて軽重(けいちょう)の別あるべき理なし。
 古今、支那日本風俗を見るに、一男子にて数多(あまた)の婦人を妻妾(さいしょう)にし、婦人を取扱うこと下婢(かひ)の如く、また罪人の如くして、かつてこれを恥ずる色なし。浅ましきことならずや。一家の主人、その妻を軽蔑すれば、その子これに傚(ならっ)て母を侮(あなど)り、その教を重んぜず。母の教を重んぜざれば、母はあれどもなきが如し。孤子(みなしご)に異ならざるなり。いわんや男子は外を勤(つとめ)て家におること稀なれば、誰かその子を教育する者あらん。哀(あわれ)というも、なおあまりあり。
論語』に「夫婦別あり」と記せり。別ありとは、分けへだてありということにはあるまじ。夫婦の間は情(なさけ)こそあるべきなり。他人らしく分け隔ありては、とても家は治(おさま)り難し。されば別とは区別の義にて、この男女(なんにょ)はこの夫婦、かの男女はかの夫婦と、二人ずつ区別正しく定るという義なるべし。然るに今、多勢(たぜい)の妾を養い、本妻にも子あり、妾にも子あるときは、兄弟同士、父は一人にて母は異(こと)なり。夫婦区別ありとはいわれまじ。男子に二女を娶(めと)るの権あらば、婦人にも二夫を私(わたくし)するの理なかるべからず。試(こころみ)に問う、天下男子、その妻君が別に一夫を愛し、一婦二夫、家におることあらば、主人よくこれを甘んじてその婦人に事(つかう)るか。また『左伝(さでん)』にその室(しつ)を易(かう)うということあり。これは暫時(ざんじ)細君を交易することなり。
 孔子様は世の風俗の衰うるを患(うれえ)て『春秋』を著し、夷狄(いてき)だの中華だのと、やかましく人をほめたり、そしりたりせられしなれども、細君の交易はさまで心配にもならざりしや、そしらぬ顔にてこれをとがめず。我々どもの考にはちと不行届のように思わるるなり。あるいはまた、『論語』の「夫婦別あり」も、ほかに解しようのある文句か。漢儒先生たちの説もあるべし。
 親に孝行は当然のことなり。ただ一心に我が親と思い、余念なく孝行をつくすべし。三年父母の懐(ふところ)をまぬかれず、ゆえに三年の喪(も)をつとむるなどは、勘定ずくの差引にて、あまり薄情にはあらずや。
 世間にて、子の孝ならざるをとがめて、父母の慈ならざるを罪する者、稀なり。人の父母たる者、その子に対して、我が生たる子と唱え、手もて造り、金もて買いし道具などの如く思うは、大なる心得ちがいなり。天より人に授かりたる賜(たまもの)なれば、これを大切に思わざるべからず。子生るれば、父母力を合せてこれを教育し、年齢十歳余までは親の手許(てもと)に置き、両親の威光と慈愛とにてよき方に導き、すでに学問下地(したじ)できれば学校に入れて師匠の教を受けしめ、一人前の人間に仕立(したつ)ること、父母の役目なり、天に対しての奉公なり。子の年齢二十一、二歳にも及ぶときは、これを成人の齢(よわい)と名づけ、おのおの一人の了管(りょうけん)できるものなれば、父母はこれを棄てて顧みず、独立の活計を営ましめ、その好む所に行き、その欲する事をなさしめて可なり。
 ただし親子の道は、生涯も死後も変るべきにあらざれば、子は孝行をつくし、親は慈愛を失うべからず。前にいえる棄てて顧みずとは、父子の間柄(あいだがら)にても、その独立自由を妨げざるの趣意のみ。西洋書の内に、子生れてすでに成人に及ぶの後は、父母たる者は子に忠告すべくして命令すべからずとあり。万古不易(ばんこふえき)の金言、思わざるべからず。
 さてまた、子を教うるの道は、学問手習はもちろんなれども、習うより慣るるの教、大なるものなれば、父母の行状正しからざるべからず。


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