若い婦人のための書棚 - 宮本 百合子 ( みやもと ゆりこ )
私たちのまわりには何と沢山の本があることだろう。ほとんどおそろしいほどどっさり本がある。けれども、私たちがそれを読む時間も金も限られており、何かの形でまとまった系統を立てて、ごく毎日の生活の滋養になるような工合に本を選び、それをポツポツと読んでゆくことは容易でない。
ブック・レビュウをして深く感じることは、ただ月二三冊の新刊の本をとりあげていって見ても、読者の本を読んでゆく一貫した方法というものに対しては、大して貢献するところがないであろうという不安である。そこで、本月と来月とはこれまでのいわばしきたりを変えて、一つちょっとした試みをして見たいと思う。何年の間でも読者に役に立つような読書プランというようなものを、即興的にではあるが、こしらえて見たい。
従来からも、日本は家族を中心においた風習の国である。その家族を単位とした社会の生活の中で、また家族の生活そのものの中で女はどういう位置を占め、今日までの歴史を生きつづけて来ているのであろうか。昨今は、日本の女と家庭の結びつき、母としての女が女の最上の生き方であるという考えかたが強められて来ている。だけれども、一方では新聞で見てもわかるとおり、若い女が戦時の必要のために工場へ出て働いている数はおびただしいものになって来ているし、女の生理に害があるといって禁止されていた女の鉱山の地下労働へも女がまた今は入ることになって来ている。経済の事情が入りくんで来るにつれて、親子、夫婦、兄妹の家族内の関係もいろいろと複雑になって来ていて、私たちが真に人間らしい心持で、家族の生活を守り、高め、美しいものにしてゆくためには、今日ただ自分ひとりの気の持ちようだけでは屡々(しばしば)破綻する現実の事情におかれている。女と生れたからには、女として十分花咲き、実をも結んだ生涯をどんなに私たちは望んでいるだろう。女に生れて残念だということが、いわばしっかりした女のひとの口からもれるような世の中であってはならない。しかもそういう実際があるとすれば若い女の世代は狡くそれから自分一人だけの身をかわしてしまわず、女全体の関係していることとして、堅忍に勇ましくそれを着実な方法で、ましにしてゆくために毎日の努力がされなければならないのだと思う。
「家族制度全集」という叢書が東京河出書房から出されはじめた。法学博士穂積重遠、中川善之助両氏の責任監輯で、各巻第一部史論篇、第二部法律篇(各一円六十銭)全部で五巻十冊の予定である。内容は婚姻。離婚。親子。家。相続。各巻をなしていずれも、今日に至るまでの社会の歴史の発達の面からの史論と、現在行われているそれぞれに関係の法律の解説とがされている。第三巻親子までが出版された。執筆者がそれぞれの専門家であり、一般の読者を考えて書かれているから、日本における家族、家庭のありようを眺め、理解するために有益な全書である。たとえば第一巻婚姻の史論篇の内容は、婚姻史概説。自然法的婚姻及び離婚論。日本結婚風俗史。一夫一婦論。妾。婦人と政治。婦人の国際的保護。妻の所得の保護。ソヴェトの婚姻法。フランスにおける内縁問題。結婚優生学。これらの各項をそれぞれの専門家が執筆している。第二巻法律篇は、婚姻法概論からはじまって、妻の無能力(法律上)。内縁。国際婚姻法。最後に民法改正要綱解説として、穂積重遠博士が序言及び婚姻を執筆していられる。この民法改正要綱は昭和二年政府が臨時法制審議会を設けて、我々に日常関係ある民法のうち、親族、相続法の改正案を審議した。
私たちは、日ごろ結婚というものを主として対手の有無によって話しているが、日本の親族法は、男満三十年、女満二十五年に達するまでは、婚姻をするのに父母が法律上の同意を示さなければ成立しないことになっている。子の婚姻を承諾しないことは全く親の自由であった。だから先日も新聞にあったように、息子の妻の入籍を親が許さなかったため、その息子の戦死と孫の出生でかえって父母の歎きが深いというような実例が生じる。改正案では、子が婚姻をするのは年齢を問わず、父母、祖父母の同意がいることになり、未成年者がそれに反した婚姻をすると、父母、祖父母が取消してよいことになっている。元は男三十歳女二十五歳以後は婚姻は自主的にされたが、改正案によれば例え四十の男と三十歳の女とが結婚するにも、父母祖父母までの同意を要するということになる。しかし従来の親族法では、父母が同意するしないは父母の絶対の自由であったが、改正案では、相当の理由なくては反対できないということにされている。
妻が日本では法律上無能力であり未成年者や禁治産者(精神異状その他の理由による)と同様独立の人格と認められなかったことは、実に枚挙にいとまない女の悲劇、自殺を生んで来ている。改正案はこの妻の無能力と夫婦の財産制を改め、代りに「婚姻の効力」によって、「妻の能力は適当に之を拡張すること」を提案しているが、やはり妻が法律上有する能力の範囲は、適当と考えられる範囲に、限りとどめられるわけである。
本の性質として、細かい実例や插話は入っていないから、いわばかたい本である。
ブック・レビュウをして深く感じることは、ただ月二三冊の新刊の本をとりあげていって見ても、読者の本を読んでゆく一貫した方法というものに対しては、大して貢献するところがないであろうという不安である。そこで、本月と来月とはこれまでのいわばしきたりを変えて、一つちょっとした試みをして見たいと思う。何年の間でも読者に役に立つような読書プランというようなものを、即興的にではあるが、こしらえて見たい。
従来からも、日本は家族を中心においた風習の国である。その家族を単位とした社会の生活の中で、また家族の生活そのものの中で女はどういう位置を占め、今日までの歴史を生きつづけて来ているのであろうか。昨今は、日本の女と家庭の結びつき、母としての女が女の最上の生き方であるという考えかたが強められて来ている。だけれども、一方では新聞で見てもわかるとおり、若い女が戦時の必要のために工場へ出て働いている数はおびただしいものになって来ているし、女の生理に害があるといって禁止されていた女の鉱山の地下労働へも女がまた今は入ることになって来ている。経済の事情が入りくんで来るにつれて、親子、夫婦、兄妹の家族内の関係もいろいろと複雑になって来ていて、私たちが真に人間らしい心持で、家族の生活を守り、高め、美しいものにしてゆくためには、今日ただ自分ひとりの気の持ちようだけでは屡々(しばしば)破綻する現実の事情におかれている。女と生れたからには、女として十分花咲き、実をも結んだ生涯をどんなに私たちは望んでいるだろう。女に生れて残念だということが、いわばしっかりした女のひとの口からもれるような世の中であってはならない。しかもそういう実際があるとすれば若い女の世代は狡くそれから自分一人だけの身をかわしてしまわず、女全体の関係していることとして、堅忍に勇ましくそれを着実な方法で、ましにしてゆくために毎日の努力がされなければならないのだと思う。
「家族制度全集」という叢書が東京河出書房から出されはじめた。法学博士穂積重遠、中川善之助両氏の責任監輯で、各巻第一部史論篇、第二部法律篇(各一円六十銭)全部で五巻十冊の予定である。内容は婚姻。離婚。親子。家。相続。各巻をなしていずれも、今日に至るまでの社会の歴史の発達の面からの史論と、現在行われているそれぞれに関係の法律の解説とがされている。第三巻親子までが出版された。執筆者がそれぞれの専門家であり、一般の読者を考えて書かれているから、日本における家族、家庭のありようを眺め、理解するために有益な全書である。たとえば第一巻婚姻の史論篇の内容は、婚姻史概説。自然法的婚姻及び離婚論。日本結婚風俗史。一夫一婦論。妾。婦人と政治。婦人の国際的保護。妻の所得の保護。ソヴェトの婚姻法。フランスにおける内縁問題。結婚優生学。これらの各項をそれぞれの専門家が執筆している。第二巻法律篇は、婚姻法概論からはじまって、妻の無能力(法律上)。内縁。国際婚姻法。最後に民法改正要綱解説として、穂積重遠博士が序言及び婚姻を執筆していられる。この民法改正要綱は昭和二年政府が臨時法制審議会を設けて、我々に日常関係ある民法のうち、親族、相続法の改正案を審議した。
私たちは、日ごろ結婚というものを主として対手の有無によって話しているが、日本の親族法は、男満三十年、女満二十五年に達するまでは、婚姻をするのに父母が法律上の同意を示さなければ成立しないことになっている。子の婚姻を承諾しないことは全く親の自由であった。だから先日も新聞にあったように、息子の妻の入籍を親が許さなかったため、その息子の戦死と孫の出生でかえって父母の歎きが深いというような実例が生じる。改正案では、子が婚姻をするのは年齢を問わず、父母、祖父母の同意がいることになり、未成年者がそれに反した婚姻をすると、父母、祖父母が取消してよいことになっている。元は男三十歳女二十五歳以後は婚姻は自主的にされたが、改正案によれば例え四十の男と三十歳の女とが結婚するにも、父母祖父母までの同意を要するということになる。しかし従来の親族法では、父母が同意するしないは父母の絶対の自由であったが、改正案では、相当の理由なくては反対できないということにされている。
妻が日本では法律上無能力であり未成年者や禁治産者(精神異状その他の理由による)と同様独立の人格と認められなかったことは、実に枚挙にいとまない女の悲劇、自殺を生んで来ている。改正案はこの妻の無能力と夫婦の財産制を改め、代りに「婚姻の効力」によって、「妻の能力は適当に之を拡張すること」を提案しているが、やはり妻が法律上有する能力の範囲は、適当と考えられる範囲に、限りとどめられるわけである。
本の性質として、細かい実例や插話は入っていないから、いわばかたい本である。
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2000年11月◆川崎ロック - STRIPwiki - STRIPwiki
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くかっこいいと思いますよ? -- (百合子) 2007-02-27 164354 おだてても何もでないと知ってて言ってるなら上等だ -- (カーラ) 2007-03-01 121605
