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著作権の問題 - 伊丹 万作 ( いたみ まんさく )

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 社会の各層に民主化動きが活溌になつてくると同時に、映画界もようやく長夜の眠りから覚めて――というとまだ体裁がよいが、実はいやおうなしにたたき起された形で、まだ眠そうな眼をぼんやりと見開きながらあくびばかりくりかえしている状態である。  しかし、いつまでもそんなことではしようがない。早く顔でも洗つてはつきり眼を覚ましてもらいたいものだ。
 さて、眼が覚めたら諸君の周囲にうずたかく積まれたままになつている無数の問題手当り次第に一つ一つ片づけて行つてもらわねばならぬ。中でも早速取り上げてもらわねばならぬ重要問題の一つに著作権に関する懸案がある。ここでは、この問題に対する私見を述べてみたいと思う。
 従来の日本法律がはなはだ非民主的であつたことは、我々の国体支配階級利益のみを唯一の目的として形成し、維持されてきたことの当然の結果であるが、その中でも、社会救済政策、および文化保護政策貧困なることは、これを欧米の三、四流国に比較してもなおかつ全然けたちがいでお話しにならない程度である。
 法律によつて著作権保護し、文化人生活を擁護することは文化政策重要なる根幹をなすものであるが、我国の著作権法極めて不完全なものであり、しかもその不完全なる保証さえ、実際においてはしばしば蹂躙されてきた。しかし、既成芸術場合は不完全ながらも一応著作権法というものを持つているからまだしもであるが、映画芸術に関するかぎり日本には著作権法もなければ、したがつて著作権もないのである。もつとも役人法律家にいわせれば、映画場合も既存の著作権法に準じて判定すればいいというかもしれないが、それは映画というものの本質形態を無視した空論にすぎない。なぜならば現存の著作権法は新しい文化部門としての映画登場する以前に制定されたものであり、したがつて、立法者はその当時においてかかる新様式の芸術の出現を予想する能力もなく、したがつて、いかなる意味でも、この芸術新品種は勘定にはいつていなかつたのである。
 次に、既存の著作権法は主としてもつぱら在来の印刷出版の機能を対象として立案されたことは明白であるが、このような基礎に立つ法令が、はたして映画のごとき異種の文化にまで適用ができるものかどうか、それは一々こまかい例をあげて説明するまでもなく、ただ漠然と出版事業と映画事業との差異を考えてみただけでもおよその見当はつくはずである。そればかりではない。映画芸術らしい結構をそなえて以来今日に至るまで、我々映画芸術家の保有すべき当然の権利毎日々々絶え間なく侵犯されつづけてきたし、現にきのうもきようも、(そしておそらくはあすもあさつても)、我々の享受すべき利益が奪われつづけているのは、我々の権利を認め、かつこれを保護してくれる法律もなく、また暫定的に適用すべき条文すらもないからにほかならないのである。
 したがつて、我々映画芸術創造にあずかるものが、真に自分たちの正当なる権利を擁護せんとするならば、何をおいてもまず映画関係著作権法を一日もすみやかに制定しなければならぬ。しかして、映画芸術家の正当なる権利を擁護して、その生活保護し、その生活内容豊富にすることは映画芸術そのものを向上せしめるための、最も手近な、最も有効方法であることを忘れてはならぬ。
 さて、次にその実現方法であるが、これには二つの条件が必要である。すなわち、まず先決問題としては立法基礎となるべき草案をあらかじめ我々の手によつて練り上げておくことであり、第二の段階としては、従業員組合組織をつうじて、あらゆる機会に政府あるいは政党に働きかけて草案立法化促進運動を果敢に展開することである。
 右のうち、草案内容については、私一個人としては相当具体的な腹案を持つているが、しかし、それを発表することは本稿の目的でもなく、また、それには別に適当な機会があると思うから、ここではくわしいことは一切省略しておく。
 ただ、参考のため、私の意見の根底となつている、最も重要な原則だけをかいつまんで申し述べるならば、私は自分不動の信念として、人間文化活動のうち、特に創作創造発明発見仕事に最高の栄誉と価値を認めるものである。(未完)



底本:「新装版 伊丹万作全集1」筑摩書房
   1961(昭和36)年7月10日初版発行
   1982(昭和57)年5月25日3版発行
入力鈴木厚司
校正:土屋隆
2007年7月25日作成
青空文庫作成ファイル
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